宇土市議会 2019-03-08 03月08日-04号
成年後見人は法定代理人として,本人を代理して施設利用契約等を行う身上監護や,通帳の管理等の財産全般の管理を行います。 次に,本市の市長による審判請求申し立ての利用状況及び普及啓発についてお答えいたします。市長による審判請求は,本人が認知症,知的障がい又は精神障がいのため,判断能力が不十分で日常生活を営むことに支障があり,本人に親族等がいない場合や親族がいても協力を得られない場合等に行っております。
成年後見人は法定代理人として,本人を代理して施設利用契約等を行う身上監護や,通帳の管理等の財産全般の管理を行います。 次に,本市の市長による審判請求申し立ての利用状況及び普及啓発についてお答えいたします。市長による審判請求は,本人が認知症,知的障がい又は精神障がいのため,判断能力が不十分で日常生活を営むことに支障があり,本人に親族等がいない場合や親族がいても協力を得られない場合等に行っております。
◎森田一孝 健康教育課長 実際の裁判についてでございますが、第1回の口頭弁論が既に行われまして、被告側は我々と保護者の方の法定代理人、弁護士さんが一緒に同席をして裁判が始まったところでございます。 ◆齊藤聰 委員 26年ですよね、それから今は3年間たっていることですので、その間、何か示談、そういう交渉はずっと行われてきた結果で、こうなったということになりますか。
◎森田一孝 健康教育課長 実際の裁判についてでございますが、第1回の口頭弁論が既に行われまして、被告側は我々と保護者の方の法定代理人、弁護士さんが一緒に同席をして裁判が始まったところでございます。 ◆齊藤聰 委員 26年ですよね、それから今は3年間たっていることですので、その間、何か示談、そういう交渉はずっと行われてきた結果で、こうなったということになりますか。
次に、特定個人情報の利用の制限を新たに定め、改正として開示の請求を代理でできるものについて、個人情報では未成年者又は成年後見人の法定代理人である者を、特定個人情報にあっては、さらに本人の委任による代理人を加えるよう改正するもの。また、特定個人情報の利用停止の請求について定め、個人情報の利用停止の請求規定と別にするもの。
保有個人情報については、代理人として、法定代理人のみを開示請求ができる代理人としておりましたが、番号法において、保有特定個人情報の開示請求については、本人の委任による代理人を認めております。このことから、二つを分けて規定するために、1号で保有個人情報を、2号で保有特定個人情報を規定しております。
また,法定代理人の場合は,戸籍謄本,その他その資格を証明する書類をそれぞれ提出して頂き,適正なことを確認し,窓口に来られた方の本人確認を行い,住民票の写しを交付しています。 次に,第三者による請求手続きについて申し上げます。 第三者で住民票の写しの請求ができるのは,住民基本台帳法第12条の2で規定された国及び地方公共団体の機関と,同法第12条の3で規定された次の4つに該当するものです。
次に、第2条中の改正におきまして、特定個人情報の利用の制限及び利用停止の請求について定めるとともに、開示の請求を代理できるものとして、個人情報では未成年者又は成年後見人の法定代理人である者を、特定個人情報にあっては、さらに本人の委任による代理人ができるよう改めるものでございます。
当事者につきましては、原告は荒尾市在住の個人、法定代理人としまして荒尾市在住の親権者である父母でございます。被告は、学校の設置者であります荒尾市、代表者は荒尾市長でございます。 事件名は、熊本地方裁判所玉名支部損害賠償請求事件でございます。
第18条第1項第1号、第30条第1項第1号及び第37条第1項第1号中「居所」の次に「(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事業所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)」を加える。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で説明終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
ここで言う代理人には、外国人本人から委託を受けた者のほか、法定代理人、親権者及び成年後見人が含まれます。請求する際は、外国人本人の代理人であることを確認する必要があるため、本人からの委任を受けた代理人であれば、委任状、その他本人からの委任を証する資料等が必要とされています。 DV防止法、ストーカー規制法により、DV、ストーカーの被害者に対しての対応も慎重かつ丁寧に取り扱うようになりました。
これに対して、委員から、未成年者等の法定代理人や親権者が本人の利益に反するような開示請求をすることも想定されるので、開示の可否判断については審査会で決定するようなシステムづくりをしてほしいとの要望などがあっております。
で、開示請求できる者は、レセプトに記載されておる本人はもちろんでございますけれども、その本人が未成年者または禁治産者である場合は法定代理人、その本人が弁護士に委任した場合はその弁護士、その本人が──(浦川博邦君「部長、済みませんが、その辺でわかりました、はい」と呼ぶ)はい、よかですか、はい。